マンション売却に必要な手数料や税金はどれくらい?種類や内訳を解説

マンション売却に必要な手数料や税金はどれくらい?種類や内訳を解説

目次1 マンション売却で必ずかかる手数料と税金2 マンション売却で場合によっては必要となる手数料3 マンション売却時に返 … 続きを読む マンション売却に必要な手数料や税金はどれくらい?種類や内訳を解説


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マンションの売却にはさまざまな手数料や税金が発生します。

本記事は下記のような方におすすめです
  • マンション売却の手数料や税金が高かったらどうしようと不安
  • 手数料や税金の支払いのために手元にどれくらいのお金を用意したらいいかわからない
  • マンション売却にどのような手数料や税金がかかるか知りたい

本記事では、マンション売却に必要な手数料や税金を解説しています。
また、マンション売却で返還される費用もあるため、あわせて解説します。

マンション売却で必ずかかる手数料と税金

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マンション売却で必ずかかる手数料と税金は下記の通りです。

・仲介手数料
・所得税・住民税
・登録免許税

仲介手数料

仲介手数料とは、マンション売却を仲介する不動産会社に支払う報酬です。
不動産会社と仲介・媒介契約を結び、マンション売買成立時と引き渡し時に支払います。

仲介手数料は、下の表のようにマンションの売買価格で上限が決められています。

マンション売買価格仲介手数料の上限
200万円以下売買価格×5%
200万円超~400万円以下売買価格×4%+2万円
400万円を超える場合売買価格×3%+6万円

【参考】不動産取引における仲介手数料の上限額-大阪府
※消費税は含みません。

仮にマンションの売買価格が800万円だった場合、仲介手数料の上限は下記の通りです。

「800万円×3%+6万円=30万円」

不動産会社は、仲介手数料として30万円まで請求できます。
ただし30万円以下であれば売主と不動産会社の合意で自由に決められるため、さらに安くなる場合もあります。
また、不動産会社に仲介を依頼しない場合や、仲介手数料が無料の場合は、仲介手数料の支払いは発生しません。

所得税・住民税

所得税・住民税は、マンション売却で発生した所得(譲渡所得)に対して発生します。
譲渡所得は、下記の計算式で求められます。

「マンション売買価格-(マンション取得費+譲渡にかかる経費)=譲渡所得」

税額はマンションを保有していた期間によって異なります。

・短期譲渡所得:マンション売却年の1月1日にマンションの所有期間が5年以下
・長期譲渡所得:マンション売却年の1月1日にマンションの所有期間が5年を超える

下の表は短期譲渡所得と長期譲渡所得の税率です。

マンションの保有期間税率の合計所得税復興特別所得税住民税
短期譲渡所得39.63%30%0.63%9%
長期譲渡所得20.315%15%0.315%5%

【参考】No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)-国税庁
【参考】No.3208 長期譲渡所得の税額の計算|No.3211 短期譲渡所得の税額の計算-国税庁

マンション保有期間が5年以下だと、税率が高くなるため注意が必要です。

マンション売却をおこなう場合は、保有期間も確認しておきましょう。

登録免許税

マンション売却には、所有権移転登記や抵当権抹消登記の登録免許税が必要です。

所有権移転登記は、売却するマンションの所有権を売主から買主へ移転する手続きです。
売買による所有権移転登記にかかる登録免許税の計算式は、国税庁によると「不動産価格×2%」です。
【参考】登録免許税の税額表-国税庁

抵当権抹消登記は、主に購入時に金融機関から融資を受けた場合におこなう手続きです。

抵当権とは、金融機関のローンを利用する際に不動産を担保として設定する権利のことです。ローンの返済ができなくなった場合に、金融機関は不動産を売却して債務を回収することができます。

抵当権がついているとマンションの売却ができないため、抵当権を抹消するための登記をおこないます。
抵当権抹消登記の登録免許税は不動産1件につき1,000円です。
司法書士に依頼する場合は、一般的に約1万円〜2万円の報酬が別途必要となります。

マンション売却で場合によっては必要となる手数料

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マンション売却では、下記の手数料が発生するケースがあります。

・印紙税
・ローンの繰り上げ返済手数料
・ハウスクリーニング費用

印紙税

マンション売却で発生する印紙税とは、売買契約書を作成する際に発生する税金です。

印紙税は現金を納めるのではなく、収入印紙を購入して書面に貼り付けて納付します。

印紙税は下記の表のように、マンションの売買価格によって異なります。

マンション売買価格税額軽減税率
10万円を超え50万円以下400円200円
50万円を超え100万円以下1千円500円
100万円を超え500万円以下2千円1千円
500万円を超え1千万円以下1万円5千円
1千万円を超え5千万円以下2万円1万円
5千万円を超え1億円以下6万円3万円
1億円を超え5億円以下10万円6万円
5億円を超え10億円以下20万円16万円
10億円を超え50億円以下40万円32万円
50億円を超えるもの60万円48万円

【参考】不動産売買契約書の印紙税の軽減措置-国税庁

軽減税率とは、平成26年4月1日から令和6年3月31日までに作成した契約書のうち、記載金額が10万円を超えるものを対象に印紙税が軽減される制度です。

印紙税は、上記の表をもとに簡単に算出できます。

<例>

マンション売却金額が3,000万円だった場合の印紙税は下記の通りです。

・令和6年3月31日まで:2万円
・令和6年4月1日以降:1万円

なお、電子契約の場合は印紙税がかかりません。印紙税の負担を抑えたい方は、ネットの売買契約に対応している不動産会社を選びましょう。

ローンの繰り上げ返済手数料

売却したいマンションにローンが残っている場合はローンの繰り上げ返済が必要です。
ローンが残ったままだと抵当権を外すことはできません。
マンション売却で得た利益をローン返済に充て、それでも足りない場合は自己資金でカバーします。

ローンの繰り上げ返済をおこなう際に、ローンを利用している金融機関によっては返済手数料が発生する場合があります。
手数料は金融機関によって異なるため、利用している金融機関の繰り上げ返済手数料を確認しましょう。

ハウスクリーニング費用

マンション売却では、ハウスクリーニング費用が発生する場合があります。
ハウスクリーニングは義務ではありません。
しかし、室内の汚れやニオイが気になる場合は買い手が見つからない可能性もあるため、早期売却を目指す場合はハウスクリーニングが必要となります。

ワンルームのハウスクリーニング費用は一般的に2万円〜5万円程度が相場です。
ハウスクリーニングが必要な場合はマンション売却にかかる手数料の予算に入れておきましょう。

マンション売却時に返還される費用

マンション売却時には下記の費用が返還される場合があります。

・火災保険料
・特約料
・固定資産税

火災保険料

マンション売却時には、火災保険で払った保険料のうち未経過分の一部は返還してもらえるケースがあります。
返還額は契約内容や支払い方法によって異なりますが、一般的には下記の計算式から大まかな返還額を求められます。

「一括で支払った保険料×未経過料率」

未経過料率は保険会社によって異なります。
火災保険料がどれくらい返還されるか下記を参考にしてください。

<例>

・契約期間:5年
・支払った火災保険料:5万円
・保険を解約するタイミング:2年
・未経過料率:57%

上記のケースだと「5万円×57%=2万8,500円」が返還されます。

特約料

団体信用生命保険に加入している場合、マンション売却時に払いすぎた保険料が特約料として返還される場合があります。
住宅金融支援機構は、住宅ローンを完済すると団体信用生命保険(団信)の返金を受けられるとしています。

特約料払戻額の計算式は下記の通りです。

「直近に支払った1年分の特約料×未経過の保障月数/12-事務費相当額」
【参考】機構団信特約制度における特約料返戻額の計算式を教えてください。-住宅金融支援機構

団信の特約料は、住民住宅支援機構の「機構団信特約料シミュレーション」で調べられます。

下記の条件でシミュレーションをおこないます。

返済方法元利均等返済
借入期間35年
借入金額2,000万円
段階金利なし
借入金利1.5%

結果は下記の通りです。

特約料
1年目69,600円
2年目68,500円
3年目66,900円
4年目65,300円
5年目63,700円
6年目62,000円
7年目60,400円
8年目58,700円
9年目56,900円
10年目55,200円

【参考】機構団信特約料シミュレーション-住民住宅支援機構

仮に3年6か月で解約した場合の返金額は下記の通りです。

「66,900円×6/12=33,450円」

別途手数料がかかります。

ただし、下記のようなケースでは特約料の返金は受けられないため注意しましょう。

・全額繰上ではなく一部繰上返済をしたとき
・金融機関から全額繰上償還請求を受けたとき

詳しくはマンション売却時に団信(団体信用生命保険)から返ってくる特約料について解説している記事をご参考ください。

固定資産税

マンション売却をおこなう際は、売却した年に売り主がすでに支払っている固定資産税の負担を、買主にも求めることができます。
固定資産税は、1月1日時点でマンションを所有している人が先に1年分を納める税金です。
固定資産税の負担割合は、下記の計算式にもとづいて決めるケースが一般的です。

「固定資産税×年間の残り日数÷365日」

固定資産税が10万円で年間の残り日数が100日だった場合、買主が負担する固定資産税額は下記の通りです。

「10万円×100日÷365日≒27,400円」

買主に請求できる固定資産税は、マンションを早く売却するほど多くなります。

まとめ

本記事では、マンション売却にかかる手数料や税金を解説しました。

手数料や税金でまとまった資金が必要になるケースもあるため、支払いができるように資金計画を立てましょう。

また、マンション売却時に返還される費用もあるため、損をしないように把握しておきましょう。

マンション売却を検討している方は本記事を参考に手数料や税金の正しい知識を身につけてください。

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