マンション 売却 戻ってくるお金

マンション売却時に戻ってくるお金を徹底解説!返金手続きも解説

目次1 マンション売却時に戻ってくるお金と返金の手続き2 マンション売却時に戻ってこないお金3 住宅ローン保証料の注意点 … 続きを読む マンション売却時に戻ってくるお金を徹底解説!返金手続きも解説


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マンションを売却するとき、支払うべき費用も多いですが、一方で住宅ローン保証料など手元に戻ってくるお金もあります。

本記事は下記のような方におすすめです
  • マンション売却時に戻ってくるお金を知りたい
  • マンション売却時に戻ってこないお金を知りたい
  • それぞれどのように返金されるのか知りたい

今回の記事を読むと、マンション売却時に戻ってくるお金の種類や返金の手続き、戻ってこないお金の種類を知ることができます。
自分で手続きしなければ返金されない費用もあるため、売却を考えている方は事前にしっかりと把握しておきましょう。

マンション売却時に戻ってくるお金と返金の手続き

マンション売却時に戻ってくるお金と返金の手続き

マンション売却時には諸費用や手数料を支払う必要がある一方で、お金が手元に戻ってきたり、税金が控除されることもあります。

・住宅ローン保証料
・固定資産税
・火災保険料(地震保険料)
・所得税・住民税
・駐車場代

それぞれ返金方法や必要な手続きは異なり、中には自分で手続きしなければ返金されない費用もあるため、売却前にしっかり確認しておきましょう。

住宅ローン保証料

住宅ローン保証料を一括で支払った場合、マンション売却時に返金されます。

住宅ローン保証とは、何らかの理由で返済できなくなった場合に、保証会社が代わりに金融機関に一括で返済する保証制度です。その際に保証会社に支払う利用料を住宅ローン保証料と言います。

ただし、住宅ローン保証料の支払いによってローン自体が免除されるわけではなく、あくまで返済相手が金融機関から保証会社に変わるだけです。

金融機関や審査内容によって異なりますが、通常数十万〜数百万円が必要で、支払い方法は一括払いと分割払いがあります。一括払いの場合はマンション売却時に一部返金されます。

例えば、35年ローンを組んで住宅ローン保証料として500,000円を一括で支払い、購入から10年後に売却する場合、残り25年分の保証料が返金されます。

実際の返金額は下記の計算式の通りです。

住宅ローン保証料500,000円÷35年×25年=357,143円

金融機関によって返金手続きに多少違いはありますが、特に難しい申請は必要なく、金融機関に口頭で依頼するだけで手続きが可能です。

マンションの売却を考えている方は、契約している金融機関に事前に確認しましょう。

固定資産税

固定資産税はマンション売却時に日割り計算で返金されます。

毎年1月1日時点のマンション所有者が1年分の固定資産税を先に支払うという性質があり、1年の途中でマンションを売却した場合は残り期間分を買主側に請求できます。

固定資産税120,000円を1月1日に支払い、その年の12月1日に売却するケースを想定しましょう。

この場合、残り1ヶ月分の金額が買主から返金され、返金額は下記の計算式の通りです。

固定資産税120,000円÷365日×31日=10191.7円

なお、円未満の端数については、売主・買主間で調整します。

日割り計算や買主に対する支払いの請求・徴収は、仲介の不動産会社が全ておこなうことが一般的です。

火災保険料(地震保険料)

火災保険料(地震保険料)は、マンション売却時に残りの契約年数に応じて返金されます。

マンション購入時、万が一に備えて火災保険や地震保険に加入する方がほとんどですが、基本的に保険料は一括払いです。

そのため、マンション売却時に残りの契約年数に応じて保険料が返金されます。

保険料は35年契約で50〜100万円程度の支払いが一般的です。例えば、保険料500,000円(契約年数35年)のマンションを10年で売却した場合、残りの25年分が返金されます。

この場合、実際の返金額は下記の計算式の通りです。

保険料500,000円÷35年×25年=356,425円

実際の手続きには2つ注意点があります。

・解約手数料がかかる
・自ら申請が必要である

解約する場合、保険会社によって定められた手数料が生じるため、事前にご自身の契約している保険会社に確認しましょう。

また、保険会社はマンション売却を知る術がないため、返金手続きには自らの申請が必要となります。

保険会社に電話で連絡し、必要書類を記載すれば指定口座に返金されます。

所得税・住民税

自宅を売却して譲渡損失が出た場合、確定申告をおこなうことで所得税や住民税を軽減できます。

給与所得との損益通算をおこなうことで税金が控除されるため、譲渡損失が出た場合は忘れずに確定申告を行いましょう。

税金の軽減額は個人の税率や譲渡損失の金額によっても異なるため、細かいことは税務署や不動産会社に相談することをおすすめします。

駐車場代

駐車場や駐輪場を契約している売主は、解約時に月々の代金が日割り計算で返金される可能性があります。

解約手続きのタイミングや日割りの発生の有無については、それぞれのマンションの規定によって異なります。

また、1ヶ月前までに解約手続きを行わないと翌月分まで請求されることも少なくないため、必ず事前に確認しておきましょう。

マンション売却時に戻ってこないお金

マンション売却時に戻ってこないお金

マンション売却時に戻ってくるお金もあれば、戻ってこないお金もあります。

・修繕積立金
・管理費

修繕積立金

今まで支払った修繕積立金はマンション売却時に返金対象となりません。

マンションの大きな修繕に備えて積立られる修繕積立金は、あくまでマンション管理組合の維持・運営のために使われる財源であり、基本的に一度管理組合に入金されると返金されません。

しかし、マンション売却月の修繕積立金は売主・買主間で日割り清算を行い返金される可能性があります。

たとえば5月に6月分の修繕積立金10,000円を支払い、6月15日にマンションを買主に引き渡したケースを想定しましょう。

マンション引き渡し日以降の修繕積立金は買主が支払うため、買主から日割り計算で残り日数15日分が売主に清算金として返金されます。

この場合、返金額は下記の計算式の通りです。

修繕積立金10,000円÷30日×15日=5,000円

売主・買主間での修繕積立金の支払いに法的拘束力はありませんが、​​売買契約書で規定されており、これを拒否することは債務不履行に当たります。

事前に売主・買主間で取り決めておきましょう。

管理費

今まで支払った管理費はマンション売却時に返金対象となりません。

管理費とはマンションの日常管理に使われる費用のことで、共有部分の掃除や点検、共有部分の電気代など、共有部分を快適な状態にするために用いられます。

そのため、一度管理会社に入金された管理費は返金対象となりませんが、マンション売却月の管理費は売主・買主間で日割り清算を行い返金される可能性があります。

返金額の計算方法は修繕積立金と同様です。

トラブルにならないよう、必ず事前に売主・買主間で取り決めておきましょう。

住宅ローン保証料の注意点

住宅ローン保証料の注意点

住宅ローン保証料は一般的に返金対象となりますが、契約内容によっては返金されないケースもあるため注意が必要です。

住宅ローン保証料が返金されるケース

住宅ローン保証料の支払い方法が外枠方式(一括前払い型)の場合、マンション売却時の返金対象となります。

外枠方式の特徴を下表に示します。

支払い方法保証料の相場住宅ローン繰上げ返済時の返金
外枠方式一括借入金額の2%前後

【参考】住宅ローンの保証料とは?返金の条件や安く抑える方法を解説-価格.com

外枠方式はマンション購入時に住宅ローン保証料を一括で支払う必要があるため、まとまった資金が必要です。

一方で、マンション売却時に住宅ローンを繰上げ返済する場合、事前に支払った保証料の一部が返金されるため、最終的な支払い金額は後述する内枠方式よりも抑えられます。

住宅ローン保証料が返金されないケース

住宅ローン保証料の支払い方法が内枠方式(金利上乗せ型)の場合、マンション売却時の返金対象とならないため注意が必要です。

内枠方式の特徴を下表に示します。

支払い方法保証料(毎月)の相場住宅ローン繰上げ返済時の返金
内枠方式分割住宅ローンの金利に0.2%前後上乗せ

【参考】住宅ローンの保証料とは?返金の条件や安く抑える方法を解説-価格.com

内枠方式は住宅ローン保証料を毎月分割で支払うため、マンション購入時の経済的負担は抑えられます。

一方で、内枠方式では保証料が返金対象とならないため、最終的な支払い金額は外枠方式よりも高額となります。

まとめ

この記事では、マンション売却で戻ってくるお金について解説しました。

マンション売却では諸費用や手数料でお金がかかりますが、一方で戻ってくるお金や控除される税金も少なくありません。

・住宅ローン保証料
・固定資産税
・火災保険料(地震保険料)
・所得税・住民税
・駐車場代

中でも火災保険料(地震保険料)や所得税・住民税は、返金や控除を受けるために自分で申請や確定申告をおこなう必要があるため注意が必要です。

スムーズにマンションを売却するためにも、流れをしっかりと把握して、余裕を持った準備をしておきましょう。