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マンションの売却で不動産会社に支払う仲介手数料はいくら?
仲介手数料は不動産会社ごとに金額が異なりますが、各社が好きな料金に設定しているわけではありません。
宅地建物取引業法という法律で仲介手数料の上限額が定められており、その範囲内で設定しているからです。この法律の上限を超えない範囲内であれば、不動産会社は任意で金額を決められます。
仲介手数料には上限がある
手数料の上限は、宅地建物取引業法で以下のとおりに定められています。
売買価格 | 報酬額 |
200万円以下の部分 | 取引額の5% |
200万円超400万円以下の部分 | 取引額の4% |
400万円超の部分 | 取引額の3% |
出典:仲介手数料について(公益社団法人全日本不動産協会)
取引価格が2,000万円のマンションの場合、以下のとおりに3つに分解して手数料を計算します。
b)200万円超400万円までの部分 = 200万円 × 4% = 8万円
c)400万円超の部分 = 1,600万円 × 3% = 48万円
a + b + c = 66万円
さらに、別途消費税がかかります。(仲介手数料は課税対象のため)また、400万円を超える物件は以下の式で仲介手数料の速算が可能です。
仲介手数料 = 売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税
実際の手数料は不動産会社によってさまざま
先ほど紹介したとおり、仲介手数料は上限が法律で決められていますが、実際にいくらに設定するのかは不動産会社の裁量に任されています。そのため、売主との話し合いの中で仲介手数料を抑えてくれるケースもあります。
売主としては、負担の少ない手数料の安い会社を選びたいところでしょう。しかし、仲介手数料が安いというだけで不動産会社を決めてしまうのは危険です。
なぜなら、仲介手数料を格安にしたため販促費用を十分に確保できず、売却に至らないことがあるからです。効果的な宣伝ができないせいで有力な買い手が見つからないなら、格安の手数料のメリットは薄くなってしまいます。
手数料が安い不動産会社への仲介依頼を検討する場合は、格安である理由が企業努力によるものなのか、経営状態悪化による客引きのためなのかをしっかり見極めましょう。
物件を高く売る能力のある不動産会社の仲介手数料が、あなたの希望より割高な場合があるかもしれません。
しかし、あなたの最終目的は「物件を高く売ること」です。手数料が安いことだけにとらわれず、「この金額の仲介手数料を支払う意味がある」と思えるくらい信頼できる不動産会社選びがなによりも大切でしょう。
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仲介手数料を支払うタイミング
売買契約が成立して不動産の売買価格が決定したときに、仲介手数料も決定します。
仲介手数料を支払うタイミングは「売買契約時」と「物件の引き渡し時」に半額ずつ支払う場合と、「物件の引き渡し時」に一括で支払う場合があります。
半額ずつ支払う場合は、一度に支払う金額を抑えられます。対して、引き渡し時に一括で支払う場合は、契約してすぐに支払う必要がないためゆとりをもったお金の準備が可能です。どちらの支払い方法にするかは、担当者とよく話し合って決めましょう。
仲介手数料を安くする方法
仲介手数料は物件の価格によっては非常に高額になるため、できるだけ安くしたいと思っていませんか。しかし、むやみな値引き交渉は営業担当者に悪印象を与えるだけでなく、売却活動への意欲を削いでしまいかねません。節度のある交渉が大切です。
また、値引き交渉をするなら、適切なタイミングで行いましょう。もっとも値引き交渉に応じてもらいやすいタイミングは、「媒介契約を締結する前」です。
しかし、一度契約で取り決めた仲介手数料を変更することは困難です。契約後の値引き交渉は難しいので注意しましょう。
そのほかマンション売却の際に発生する費用
マンションの売却で支払う費用は仲介手数料だけではありません。それ以外に発生する代表的な費用は、以下の3つが挙げられます。
印紙税
不動産の譲渡契約書を締結した際に、所定の印紙税を支払います。令和6年3月31日までに作成される不動産譲渡契約書のうち、契約金額が10万円を超えるものには印紙税の軽減措置があります。金額は以下のとおりです。
記載された契約金額 | 軽減後の税額(令和6年3月31日まで) |
10万円を超え50万円以下のもの | 200円 |
50万円を超え100万円以下のもの | 500円 |
100万円を超え500万円以下のもの | 1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下のもの | 5,000円 |
1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円を超え1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 6万円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 16万円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
出典:「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(国税庁)
抵当権抹消登記費用
住宅ローンが残っているマンションの場合、売却と同時に抵当権の抹消を行います。売却益によってローンの残債を一括返済すれば抵当権はなくなり、登記簿謄本から抹消できます。
ただし、抵当権の抹消には法務局に支払う手数料として、「抵当権抹消の登録免許税」の支払いが必要です。不動産ひとつにつき1,000円かかります。
抵当権抹消は司法書士に依頼することが一般的で、代行の報酬も必要です。費用は司法書士事務所ごとに異なりますが、相場は2~3万円です。
各種証明書類取得手数料
所有権の移転登記には、以下の証明書類の手配が必要です。
・印鑑証明書
・住民票
・固定資産税評価証明書
これらの証明書類の取得には、手数料が必要な場合があります。印鑑証明書は市町村役場で取得でき、300円程度かかります。
登記名義人の現住所が登記上の住所と異なる場合、住民票が必要です。住民票の手数料も300円前後かかります。
固定資産税評価証明書は、買主の登録免許税の計算に必要です。納税義務者しか取得できないため、売主が取得します。東京都の場合は東京都主税局、そのほかの都市では市町村役場で発行されています。手数料は自治体によって異なり、300~400円程度が一般的です。
売却費用についてはイエリーチを活用ください
ここまで、マンションの売却に必要な仲介手数料とそれ以外の費用について解説してきました。
仲介手数料は不動産会社によってさまざまな金額で設定されていますが、安ければ良いというものではありません。良い買い手との売買を仲介してくれる専門の不動産会社を見つけることが、何よりも大切です。
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まとめ
マンションの売却にかかる費用のなかでも代表的なものが仲介手数料です。上限が設けられているものの、金額は不動産会社によって異なります。
あまりに格安な不動産会社は一見魅力的に見えますが、十分な宣伝をしてもらえず、買い手が見つかりにくくなるかもしれません。そのため、不動産会社は仲介手数料の安さだけでなく、物件を高く売れる実力があり、信頼できる担当者がいるかどうかを目安に選ぶことが大切です。