マンションを売りませんか?と電話が来る理由!善良な営業の見分け方

マンションを売りませんか?と電話が来る理由!善良な営業の見分け方

マンション売りませんかという電話は、不動産会社が用いる代表的な営業方法の1つです。全てが詐欺、または個人情報が流出しているわけではありません。本記事では不動産会社からマンション売りませんかという電話が来る理由や優良不動産会社の見分け方、悪質な営業への対処法を紹介します。


この記事は約7分で読み終わります。

お持ちのマンションを売りませんか?という電話は、不動産会社にとって合法な営業手段です。優良な不動産会社であっても、営業手法に電話を使うことはありますが、中には悪質な不動産会社もあります。

本記事は下記のような方におすすめです。
  • 個人情報が流出しているのではないかと不安
  • マンション売却の営業電話を信用して任せて良いかわからない
  • しつこい営業電話に辟易している

本記事では、マンションを売りませんか?と電話が来る理由、優良不動産会社と悪質不動産会社の見分け方、悪質な営業への対処法を解説します。
最後まで読めば、マンション売却を安心して任せられる優良不動産会社選びに役立つでしょう。

不動産会社から営業電話が来る理由

不動産会社から「マンションを売りませんか?」と営業電話がきて、「どこから自分の情報を知ったんだろう」と疑問に思ったことがある方もいると思います。

  1. 登記簿謄本から所有者情報を取得可能
  2. 効率の良い営業方法

不動産の電話営業は、業界では一般的な方法であり、情報取得は違法ではありません。不安を抱いている方のために、不動産会社から営業電話が来る理由を解説します。

登記簿謄本から所有者情報を取得可能

不動産会社から「マンション売りませんか」と電話がかかってくる理由は、登記簿謄本から、所有者情報を照会可能だからです。
情報が漏洩しているわけではなく、合法的な手法で所有者情報を取得できます。
不動産を購入した際の登記が不当に扱われていると不安になるかもしれませんが、違法に登記が流通しているわけではありません。

効率の良い営業方法

不動産会社にとって、電話をかけて売却の意思を確認する方法は、非常に効率的です。一般的に不動産会社は、以下の方法で売却営業をかけます。

・ダイレクトメール(DM)
・折込チラシ
・電話営業
・インターネット集客

ダイレクトメールや折込チラシは、そのまま捨てられてしまうリスクが高いです。またインターネット集客は、多くの顧客候補に営業をかけられる手法ではありますが、不動産所有者以外がアクセスするケースも多く、ターゲットを絞り込めません。

そのため不動産会社は、マンションを所有している人だけに効率よく営業するために、電話営業を用います。

登記簿謄本の個人情報取得は合法

冒頭でも説明した通り、不動産登記簿謄本からの個人情報取得は合法です。
登記簿謄本には、以下の情報が記載されています。

・所有者氏名
・住所
・住宅ローンの内容

さらに登記簿謄本の閲覧には特別な資格は必要なく、法務局で手数料数百円を払えば閲覧可能です。
法律上登記簿謄本の取得や閲覧は合法であり、決して違法な手段で不動産所有者情報を取得して利用されているわけではありません。

不動産営業の電話を受けて不安を感じていた方もいると思いますが、その点は心配しなくても大丈夫です。

優良な不動産営業と悪質営業の見分け方

優良な不動産営業と悪質営業の見分け方

電話営業してくる不動産会社がすべて、悪質な不動産会社ではありません。優良な不動産会社も電話営業を使います。
しかし、中には悪質な不動産会社がいることも事実です。
優良な不動産会社と悪質な営業の見分け方を3つ紹介します。

  1. 不動産会社の情報開示
  2. 営業電話をかける時間帯
  3. 再勧誘禁止

不動産会社の情報開示

優良な不動産会社の電話営業では、まずはじめに不動産会社の身元を開示します。『宅地建物取引業法施行規則第16条の12』では、勧誘に先立って不動産会社の身元を開示し、勧誘である旨を伝えなければならないと書かれています。

万が一電話先の不動産会社が身元を明かさず、また勧誘であることを先に伝えなかった場合は、宅建業法に違反しています。

優良な不動産会社は身元を明かしたうえで、営業電話であると事前に告知するため、簡単に見分けやすいでしょう。

営業電話をかける時間帯

宅建業法では営業電話をかける時間帯についても、規則が定められています。不動産会社は営業電話をかける際に、迷惑だと感じるような時間帯に電話をしてはいけません。(【参考】宅地建取引業法施行規則

明確な時間帯は記載されていませんが、一般的に夜21時過ぎに勧誘電話をする不動産会社は悪質な不動産会社の可能性があります。

再勧誘禁止

不動産の営業電話に対して、物件所有者が「売るつもりはない」と明確に断った場合、再勧誘はできません。

宅建業法では、不動産勧誘について再勧誘の禁止が規定されています。

宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること
【引用】宅地建物取引業法施行規則

断っているのに何度も不動産営業をかけてくる場合は、宅建業法違反をしている悪質な不動産会社の可能性があります。

悪質な営業電話に対する対処法

悪質な営業電話に対する対処法

悪質な不動産会社からのしつこい営業電話への対処法を紹介します。
マンションを売却する際は、信頼できる不動産会社と協力して売るべきです。
マンション売却のタイミングはいつ来るか分からないので、優良な不動産会社からの営業電話については一定の付き合いを続けることも大事ですが、一方、しつこく電話をかけてきて所有者の意思を無視する不動産会社には断固とした対応をしましょう。

  1. 明確に「売らない」と断る
  2. 無視・着信拒否にする
  3. 消費者相談センターへ相談する
  4. 免許行政庁へ苦情を入れる

マンション売却を促す電話が毎日のようにかかってきてしまう、何度断ってもしつこく営業される際に参考にしてください。

明確に「売らない」と断る

悪質と思われる不動産会社から、「マンション売りませんか」と電話がかかってきたら、まずは明確に売らないと断りましょう。
宅建業法では、売らないと意思表示をした物件所有者に対しての再勧誘は禁止されています。万が一意思表示の後もしつこく電話が来るとしたら、その不動産会社の営業は宅建業法に違反していると判断可能です。

無視・着信拒否にする

しつこく何度も不動産会社が営業電話してくる場合は、完全に無視するか着信拒否する方法もおすすめです。
不動産会社は効率性を高めるために営業電話をかけており、不通の番号に対して電話はかけません。
着信拒否されたことは不動産会社にもアナウンスでわかるので、着信拒否すればその後電話がかかってこないようにできるでしょう。

消費者相談センターへ相談する

あまりにしつこく営業される場合は、消費者相談センターへ相談してみてください。
消費者相談センターは、不動産関連の契約相談やしつこい営業電話の相談を受け付けています。
対処法などを詳しく教えてくれるため、困ったら電話してみましょう。
消費者相談センターは「188【参考】消費者相談センター(2023年5月18日時点)」をダイヤルすれば窓口につないでもらえます。
しつこい不動産営業電話に困っている方、無理に契約させられそうで怖い方は相談してみてください。

免許行政庁へ苦情を入れる

再勧誘の禁止などに抵触している不動産会社の場合は、免許行政庁へ相談しましょう。

補足

不動産会社は宅地建物取引業の免許を得て運営しています。免許には国道交通大臣認可業者、都道府県知事認可業者の2種類があります。

免許行政庁へ相談して不動産会社の違法行為について苦情を入れれば、行政指導などの対策をしてもらえます。

免許番号は国土交通省 | 宅地建物取引業者 検索で検索可能です。国土交通省認可の不動産会社か、都道府県知事認可の不動産会社かによって問い合わせ先が変わります。
問い合わせ先は国土交通省のホームページにまとめてあるため、免許番号を調べて問い合わせと相談をおこなってください。

まとめ

マンション売りませんかという営業電話は、違法でおこなわれている行為ではありません。営業電話がきっかけで、良い不動産会社と出会えてマンション売却に成功する所有者もいます。
大切なポイントは営業電話が悪だと一概に判断せず、協力してマンション売却に取り組める不動産会社を選ぶことです。
記事で紹介した優良な不動産会社と悪質な不動産会社の違いを頭に入れたうえで、マンション売却を担当する不動産会社を選びましょう。
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